旧厚生年金基金における待期者及び中途脱退者の年金と手続き
待期者の方
旧厚生年金基金の加入員期間10年以上で退職した方及び原則平成26年4月以降に退職した全ての方を「待期者」といいます。
待期者の方は、旧厚生年金基金の受給権を新基金に承継しているため、将来当基金より年金をお受け取りいただきます。請求書は受給権取得時に当基金から送付させていただきます。
なお、住所を変更された場合は誠にお手数をかけしますが、当基金へお手続きをいただきますようよろしくお願いいたします。
旧厚生年金基金加入員期間10年以上の方・・・
基本上乗せ年金(代行プラスアルファ年金)+ 加算年金※
(※ご退職時等に選択一時金として受給していない方)
旧厚生年金基金加入員期間10年未満の方・・・
基本上乗せ年金(代行プラスアルファ年金)
中途脱退者の方
旧厚生年金基金の加入員期間10年未満かつ55歳未満で、原則平成26年3月末までに退職した方を「中途脱退者」と言います。
中途脱退者の方は、旧厚生年金基金の基本年金相当額を企業年金連合会へ移換しており、将来年金を受け取る窓口は当基金ではなく企業年金連合会からとなります。
また、脱退一時金相当額を年金原資として他の年金制度へ移換されておられる方につきましては、移換先から受け取ることとなりますので、住所や氏名を変更された場合は、企業年金連合会及び移換先までご連絡いただきますようお願いします。
なお、その他お問い合わせにつきましては当基金までご連絡をお願いいたします。
企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
TEL:0570-02-2666(代表)